金融商品取引にかかわる留意事項

金融商品販売における勧誘方針

  1. 当社は、金融商品販売について、お客様の知識・経験や財産の状況、金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして適切な勧誘を行うように努めます。
  2. 当社は、お客様の信頼の確保を第一義とし、法令・諸規則を遵守し、お客様本位の勧誘に努めます。
  3. 当社は、お客様自身のご判断と責任においてお取引いただけるよう、商品内容やリスク内容などの重要事項について、書面の交付その他適切な方法により、ご理解をいただくよう努めます。
  4. 当社は、お客様に断定的判断を提供したり事実でない情報を提供したりするなど、お客様の誤解を招くような勧誘は行いません。
  5. 当社は、お客様にご迷惑となる時間帯には電話や訪問による勧誘を行わないように努めます。勧誘に際しお気づきの点がありましたら、その旨担当者までお申し付けください。
  6. 当社は、お客様に対して適切な勧誘が行われるよう、内部管理態勢の強化に努めます。
  7. 当社は、お客様に対する勧誘の適正確保のため、社員の研修体制を充実し、正確な商品知識の提供に努めます。

金融商品取引法に基づく広告等の表示

金融商品取引業者の表示 三井不動産株式会社 関東財務局長(金商)第1083号

当社は、第二種金融商品取引業を行います。

お客様が当社に支払う報酬については、具体的な商品や契約形態を踏まえ、協議により決定いたします。

当社が扱う有価証券(不動産信託受益権、匿名組合出資権等)は、原資産である不動産の価格および賃貸等の成績の変動により、損失が発生するおそれがあります。また、元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した有価証券の価値が投資元本を割り込むリスクは、お客さまが負うことになります。

当社はお客様からご出資いただいた金銭を有価証券に運用する業務(投資運用業)は行いません。

「特定投資家制度」に関する「期限日」

金融商品取引法により導入された「特定投資家制度」においては、お客様は「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客(一般投資家)」に区分されます。

本制度では、お客様が「特定投資家」である場合には、金融商品取引業者に課せられる行為規制の一部の適用が除外されます。

また、一定の条件に該当するお客様については、以下の【契約の種類】ごとに「特定投資家」と「一般投資家」との間の移行のお申出を行うことができます。

【契約の種類】契約の種類は、当社では以下となります。

  • 有価証券取引関係
    信託受益権、匿名組合契約に基づく権利、等

【期限日】法令上、移行により特定投資家として取り扱われる期間には期限が設けられており、その期間の末日(期限日)は、当社においては以下のとおりです。

  • 移行承諾後、最初に到来する6月30日(休日である場合を含む)

金融商品取引業に関する苦情解決・紛争解決にかかる外部機関について

当社は、当社の行う金融商品取引業に関する苦情等については、当該業務を行う各部署にて直接お伺いしております。
そのほかに次の外部機関でも苦情の受付等を行っています。

  • 第二種金融商品取引業に関する苦情解決・紛争解決にかかる外部機関について
    • 当社は、当社の行う第二種金融商品取引業に関し、次の団体を通じて苦情の解決・紛争の解決を図ることとしています。
    • この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出ください。
  • 特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
    • 電話 0120-64-5005(フリーダイヤル)
      (受付日:月曜日~金曜日(ただし、祝日等を除く)/受付時間:午前9時から午後5時まで)